藤沢市議会 2022-12-15 令和 4年12月 定例会-12月15日-03号
一方、議会は、自治立法の定立や予算の議決をすることを中核的権能とする市の意思決定機関であるとともに、市長に対する監視機関としての機能を担っており、市長と議会とは、ともに住民を代表するものとして抑制と均衡による緊張関係を保ちながら、対等の機関としてともに市政を運営していくべき関係にあるものと認識しております。
一方、議会は、自治立法の定立や予算の議決をすることを中核的権能とする市の意思決定機関であるとともに、市長に対する監視機関としての機能を担っており、市長と議会とは、ともに住民を代表するものとして抑制と均衡による緊張関係を保ちながら、対等の機関としてともに市政を運営していくべき関係にあるものと認識しております。
日本弁護士連合会自治体等連携センター条例部会長の幸田雅治弁護士は、地方分権の時代にあって、条例の制定は地方自治体の政策的な自己決定、自己責任のバックボーンをなすものであり、さまざまな地域政策課題について自治立法権を積極的に活用していくことが求められていると言っています。私は、よりよいまちづくりのために市でももっと政策条例をつくるべきだと思っています。
村づくりの基本は、住民参加であり、住民参加を住民の権利として、制度的に保障する自治基本条例、あるいは住民参加条例といった自治立法によって、まちづくりを進める地方公共団体も多いわけですが、村の住民参加についての考え方、2点お伺いいたします。 1点目、平成26年度を初年度とする第3次総合計画の策定にかかる住民参加の内容と、今後の策定スケジュールについて、お伺いします。
この間、自治体法務をめぐる状況は、条例の制定や改廃にとどまらず、自治立法への取り組みなど、新たな課題もふえてきています。 そこで、業務の現状と能力向上の取り組みについて伺います。 最後、3項目めは、自治体クラウドについてであります。 総務省は、電子自治体の効率化・利便性の向上を目指し、自治体クラウドの全国展開を推進しています。去年の8月には、そのための推進本部も設置されました。
自治立法権にのっとり成立したまちづくり条例は、憲法と地方自治法を頼りにしているものの、都市計画法や建築基準法といった個別法をもこれからは根拠に組み入れ、立法事実を重ね、新たな一歩を踏み込む時期に来たと考えます。市議時代に同条例の誕生にかかわっておられた市長のお考えをお伺いいたします。
国におきましては、平成21年10月に地方分権推進委員会からの第3次勧告として「自治立法権の拡大による地方政府の実現へ」と称して、その一つとして、保育所の最低基準の条例への委任が提言されたところでございます。
その上で、政府の役割を厳格に立て分け、地方が担当する仕事については、自治立法権など、地域主権を認め、新たな地方自治を確立する。地域主権のもとでこそ民主政治の基盤は拡大できると考えます。国、道州、基礎自治体の三層構造からなる地域主権型道州制への移行を目指しております。
一方、地域主権の観点からは、今後の国と地方の関係は「依存と配分」から「自立と創造」に変化するものと考えており、基礎自治体はより一層、自治立法権、行政権、財政権に関する能力を高め、足腰の強い自治体をつくっていくことが重要となってきているところでございます。
まず、条例とは、憲法により付与された自治立法権に基づいて地方公共団体の議会が自主的に制定する法規(住民の権利義務に係る一般的定めのこと)たる定めであります。地方公共団体がその事務に属する行政を推進するのに、新たに法規範の定立が必要と認めるときは、法令に反しない範囲で自主的にこれを制定することができる。
この地方分権改革推進委員会、順次、1次、2次、3次、4次とやってまいりましたが、その中で順次、例えば自治行政権の問題、あるいは自治財政権の問題と、あるいは自治立法権と、そういったような要素につきまして、順次取り組んできたということでございます。 それで、21年の10月、第3次勧告では892項目ですか、の見直しが勧告されております。
また、自治立法権を確立するために、地方分権改革推進委員会の第2次勧告で指摘された項目に加え、勧告では対象外となった4,389条項についても見直しを行い、住民の生活に密着する法律に関しては、法令の規定廃止や条例による上書き権の明記を行うとしています。
自治立法の種類としては、法に基づくものとしては、条例、政令、省令、規則、規定などがあり、そして、法に基づかないものとしては、要綱、要領、信条、指針などがあります。 そこで、1つ目の質問として、現在、市におけるこれら自治立法の制定状況について詳細をお聞きします。また、これらの制定や改廃についてのプロセス、こういったものはどのようになっているのかもあわせて伺います。
そのため、その立場に立った議員が多ければ多いほど、議会の機能であります住民の意思を代表する機能、自治立法権に基づく立法機能、執行機関に対する批判、監視機能を果たすことができます。また、市民福祉向上にも寄与できます。しかし、多ければ多いほどといっても、どこに線を引くか、どこかに線を引かなければなりません。それが地方自治法で定めている上限ではないでしょうか。
それは、「よこすか」が分権改革にうたわれております自治行政権、自治財政権、自治立法権を有する完全自治体、すなわち地方政府を目指すということにほかなりません。 分権改革の中心は、言うまでもなく基礎的自治体、市町村であります。市町村が行政及び税財政の基盤を確立し、自由度を拡大して、責任を持って行政を実施しなくてはなりません。
一方、地方自治体のあり方につきましては、地方分権改革推進委員会において、生活者の視点に立つ地方政府の確立として、自治行政権、自治財政権、自治立法権を有する完全自治体を目指すとされており、昨年5月に第1次勧告、12月には第2次勧告が政府に提出されるなど、地方自治体においては、ますます自主性、自立性が求められているところであります。
町は町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければなりません。 また、近隣の自治体では、大和市の自治基本条例の第2章の自治の基本原則の中に法令の自主解釈が位置づけられています。 また、大阪の岸和田市でも、第26条に市は市の事務に関する法令の解釈に当たっては、法令の調査研究を重ね、自主的かつ適正な解釈に努めなければならないとあります。
自治主権というふうに言っていますけど、そういうことはどういうことかと、改めてお互いに確認しなきゃいけないと思うんですけど、自治行政権、それから自治立法権と自治財政権というようなことを、それぞれの市町村におろして、完全自治体というものを目指すということになっております。
地方政府の確立に向け地方の自治立法権の拡充を図ることと、このように書かれているわけでございます。一番驚いたのは、地方分権改革の推進ということと地方政府の確立ということは果たして同じなのだろうかということでございます。これが1つ。
2つ目は、自治行政権、自治立法権、自治財政権を有する完全自治体の実現。3つ目は、地方自治体が地域における総合的な行政を担うことができる行政の総合性の確保。4つ目は、地域みずからの企画力の向上による地方活性化。そして、5つ目として、住民本位の自治を担う能力の向上となっております。
4点目として、議会の基本的な機能として、住民の意思を代表する機能、自治立法権に基づく立法機能、執行機関に対する批判、監視機能があり、住民要望の反映の場にもなっている。このような大切な役割を担っているのが一人一人の議員であり、議員定数の削減は、このような大事な機能を果たす上で、市民にとっても大変マイナスであると考えるので、定数の削減を求めた両陳情は不採択と考えるとの意見でありました。